山口大学医師会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は,一般社団法人山口大学医師会と称する。
(事務所)
第2条 本会は,主たる事務所を山口県宇部市南小串一丁目1番1号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は,日本医師会及び山口県医師会との連携のもと,医道の高揚,医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り,もって社会福祉を増進することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
- 医道の高揚に関する事項
- 医学教育の向上に関する事項
- 医学と関連科学との総合進歩に関する事項
- 医師の生涯研修に関する事項
- 医学,医療の国際交流に関する事項
- 公衆衛生の指導啓発に関する事項
- 地域医療の推進発展に関する事項
- 地域保健の向上に関する事項
- 保険医療の充実に関する事項
- 医師会相互の連絡調整に関する事項
- その他本会の目的を達成するため必要な事項
2 前項の事業は,山口県において行うものとする。
第3章 会員
(構成員)
第5条 本会は,山口大学に勤務し,又は山口大学と関係を有する医師であって,本会の目的に賛同して入会した会員をもって構成する。
2 前項の会員をもって,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
3 本会の会員は,山口県医師会又は日本医師会の会員になることができる。
(入会,異動及び退会)
第6条 本会の会員として入会しようとする者は,理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し,理事会の承認を得なければならない。
2 会員が退会しようとするときは,理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより,任意にいつでも退会することができる。
3 会員が死亡したときは,当該会員は本会を退会したものとみなす。
4 会員は,本会に届出をした事項について変更を生じた場合は,会長に変更の届出をしなければならない。
(会費)
第7条 会員は,本会所定の会費を本会に納入しなければならない。
2 前項の会費の額及びその徴収方法は,総会で定める。
3 第1項の規定にかかわらず,会長は,会員に特別の事情がある場合においては,総会の決議を経て,会費を減免することができる。
(会員の本務)
第8条 会員は,医師としての倫理を尊重し,社会の信頼及び尊敬を得るように努めなければならない。
2 会員は,本会の定款を守り,その秩序を維持するように努めなければならない。
(会員の制裁)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,制裁を課すことができる。
- 医師の倫理に違反し,会員としての名誉又は本会の名誉を毀損したとき
- 本会の定款に違反し,又は本会の秩序を著しく乱したとき
- その他制裁を課すべき正当な事由があるとき
2 前項の制裁は,戒告及び除名とする。
3 戒告は,会長が理事会の決議を経て行う。
4 除名は,総会の決議を経て行う。
5 第3項又は前項の規定により戒告又は除名の処分をしたときは,会長は,当該会員に対しその旨を通知するとともに,その氏名及び処分事由の概要を,山口県医師会及び日本医師会に通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 第6条第2項及び第3項並びに前条第4項の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
- 第7条第1項の支払義務を1年以上履行しなかったとき
- 総会員が同意したとき
- 日本医師会又は山口県医師会の会員の資格を失ったとき
第4章 総会
(総会)
第11条 総会は,すべての会員をもって組織し,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき,会長が招集する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(通常総会及び臨時総会)
第12条 総会は,通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 通常総会を,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とし,毎年1回,会長が招集する。
3 臨時総会は,理事会の決議を経て,会長が招集する。ただし,総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員から,総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面によって,総会の招集の請求があったときは,会長は,当該請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会を招集しなければならない。
4 会長は,総会を招集するときは,総会の目的である事項,日時及び場所その他の法令で定める事項を記載した書面によって開催の日の1週間前までに,会員に対し,その通知を発しなければならない。ただし,理事会の決議に基づき,総会に出席しない会員が書面によって議決権を行使することができることとする場合は,総会の日の2週間前までにその通知を発しなければならない。
(議長)
第13条 総会の議長は,会長がこれに当たる。
(議長の職務)
第14条 総会の議長は,総会の秩序を維持し,議事を整理する。
(総会の任務)
第15条 総会は,次に掲げる事項を決議する。
- 決算に関する事項
- 会費の額及び徴収方法並びに減免に関する事項
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任及び解任
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 山口県医師会の代議員及び予備代議員の選出
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 総会において,会長は,次に掲げる事項を報告する。
- 事業計画書及び収支予算書
- 事業報告
- その他必要な会務報告
(議決権)
第16条 総会における議決権は,会員1名につき1個とする。
(総会の定足数及び決議)
第17条 総会は,総会員の議決権の過半数を有する会員の出席がなければ,議事を開き,決議することができない。
2 総会の議事は,出席した会員の過半数でこれを決する。
3 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総会員の半数以上であって総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条第1項に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第18条 やむを得ない理由により総会に出席することができない会員は,他の会員を代理人として議決権を行使することができる。
2 前項の規定により代理人により議決権を行使した会員は,前条の規定の適用については,総会に出席したものとみなす。
(総会への出席及び発言)
第19条 役員は,総会に出席して,会員から特定の事項について説明を求められた場合には,当該事項について,必要な説明をしなければならない。ただし,当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合,その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則で定める場合は,この限りでない。
(総会の議事録)
第20条 総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び出席した会員の中から選出された議事録署名人2名以上が,前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員)
第21条 本会に,次の役員を置く。
- 理事 5名以上10名以内
- 監事 2名以内
理事のうち1名を会長,1名を副会長とする。
前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし,副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
理事及び監事は,相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2 会長は,本会を代表し,業務を執行する。
3 副会長は,会長を補佐し,業務を執行する。
4 会長が欠けたとき又は会長に事故がある場合において理事会が必要と認めたときは,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事を理事会の決議により選定する。
5 会長及び副会長は,毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成しなければならない。
2 監事は,いつでも,理事及び本会の職員に対して事業の報告を求め,又は本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は,理事会に出席し,必要があると認めるときは,意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
3 理事又は監事は,第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は,理事会において別に定めるところにより,本会の会員の中から,総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の補欠の選任)
第26条 理事又は監事が任期の満了前に退任したときは,なるべく速やかに,補欠の理事又は監事を選任するものとする。
2 前項の規定により選任された理事又は監事の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員の親族等の制限等)
第27条 本会の理事のうちには,各理事について,その理事及びその親族その他特殊の関係がある者が,理事の総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は,理事会で審議の上,総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第29条 理事及び監事は,無報酬とする。
(役員の責任免除)
第30条 本会は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により,任務を怠ったことによる理事及び監事 (過去に理事及び監事であった者を含む)の損害賠償責任について,当該理事及び監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において,法令で定める額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
2 本会は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条第1項の規定により,外部理事又は外部監事の同法第111条第1項の責任について,当該外部理事又は外部監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは,任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する旨の契約を外部理事又は外部監事と締結することができる。この場合において,当該契約における責任の限度は,同法第113条第1項に定める最低責任限度額とする。
(顧問)
第31条 本会に,顧問若干名を置く。
2 顧問は,山口大学医学部長,山口大学医学系研究科長,山口大学医学部長及び山口大学医学系研究科長並びに山口大学医学部附属病院長の職にあった者の中から,総会の決議を経て,会長が委嘱する。
3 顧問の任期は,会長の任期による。
4 顧問は次の職務を行う。
- 会長からの相談に応じること
- 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
第6章 理事会
(理事会の構成等)
第32条 本会に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって組織する。
3 会長は,法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き,理事会を招集し,その議長となる。
4 会長以外の理事が理事会の目的である事項を記載した書面によって,会長に対し,理事会の招集の請求をした場合において,その請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には,その請求をした理事は,理事会を招集することができる。
5 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。
6 理事会は,理事の過半数の出席がなければ,開会することができない。
7 理事会の決議は,議決に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
(理事会の任務)
第33条 理事会は,次の職務を行う。
- 本会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長及び副会長の選定及び解職
2 理事会は,次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を,理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置,変更及び廃止
- 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定による定款の定めに基づく同法第111条第1項の責任の免除
3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べた場合は,この限りでない。
(理事会への報告の省略)
第34条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは,当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は,第22条第5項の規定による報告については,適用しない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は,前項の議事録に記名押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(本会の経費)
第36条 本会の経費は,会費,負担金,賛助金,寄附金その他の収入金をもって充当する。
(事業年度)
第37条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 会長は,毎事業年度の開始の日の前日までに,事業計画書及び収支予算書を作成し,理事会の承認を経なければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
2 会長は,前項の書類について,理事会の承認を経て,総会に報告するものとする。
3 第1項の書類は,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号及び第4号の書類については,通常総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第3号及び第4号の書類については,承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配)
第40条 本会は,剰余金の分配を行うことができない。
(財産の管理責任)
第41条 本会の財産は,会長が管理する。
(会計の規程等)
第42条 会計に関して必要な事項は,理事会において別に定める。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は,総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条 この法人は,総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 この法人の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告を行うことができない場合は,官報に掲載する方法による。
附 則
- この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- この法人の最初の代表理事は岡正朗とする。
- この法人の最初の業務執行理事は武藤正彦とする。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは,第37条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。